レンタル約款

第1条(総則)

本レンタル約款は、フリック株式会社(以下賃貸人という)とお客様(以下賃借人という)との間の動産(以下レンタル物件という)の賃貸借契約(以下レンタル契約という)に適用されます。
2レンタル物件、レンタル期間、レンタル料、解約レンタル料、保守その他特約など個別のレンタル契約の条件については、賃貸人所定の手続きに基づき別途定める方法によるものとします。

第2条(レンタル起算日・レンタル期間)

賃貸人が賃借人に対してレンタル物件を引渡した日より起算し、別途定める期間をレンタル期間とします。

第3条(レンタル契約の延⻑)

レンタル期間の満了日より 1 ヶ⽉以上前に、賃借人からレンタル期間の延⻑の申込みがあった場合、賃借人にレンタル契約または本レンタル約款の違反がない限り、賃貸人はレンタル契約と同一条件(ただし、レンタル期間、レンタル料は除く)で引続きレンタルし、以後繰り返し延⻑するときも同様とします。
2 賃貸人は、前項により賃借人の延⻑の申し出があった場合でも、レンタル物件の修理または取替えに、過大な費用または時間を要するおそれがある場合は、レンタル期間の延⻑を⾏わないことができるものとします。
3 延⻑期間中のレンタル料については、賃貸人の所定の⾦額によるものとします。

第4条(レンタル料⾦等)

賃借人は賃貸人に対し、賃貸人からの請求により、請求書記載のレンタル料⾦及びその他の諸費用(以下総称して、レンタル料⾦等という)を請求書記載の⽀払期限までに賃貸人の指定する銀⾏⼝座に振り込む方法(⼝座振替サービス利用による振り込みを含む)により⽀払うものとします。
2 レンタル料⾦等は、賃貸人の提⽰する⾒積書または第 1 項に定める請求書に記載されるものとします。
3 賃貸人は賃借人と合意のうえ、レンタル期間中、経済事情の変動等により、レンタル料⾦を変更できるものとします。

第5条(レンタル物件の引渡し)

賃貸人は賃借人に対し、レンタル物件を賃借人の指定する日本国内の設置場所において引渡します。
2 レンタル物件の引渡しの方法は賃貸人が決定し、賃借人はこの決定に従うとともに、その費用を負担します。
3 賃貸人が求めた場合、賃借人は賃貸人よりレンタル物件の引渡しを受けた後、当事者間で定めた期間内(以下検収期間という)にこれを検査し、レンタル物件の品質、種類及び数量(規格、仕様、性能その他物件につき賃借人が必要とする一切の事項を含む。以下これらを総称してレンタル物件の品質等という)がこの契約の内容に適合していること並びに瑕疵のないことを確認のうえ、その日をもって賃貸人所定の書⾯(以下物件受領書という)を賃貸人に交付します。なお、賃借人が正当な理由なく検収期間内に検収を完了しないときは、検収期間の満了により検収を完了したものとみなし、検収期間の満了日に物件受領書を交付したものとみなします。
4 前項の場合、レンタル物件の品質等に不適合、不完全その他の瑕疵があったときは、賃借人は、検収期間内にこれを賃貸人に書⾯で通知し、賃貸人との間でこれを解決した後、物件受領書を賃貸人に交付します。
5 前2項の場合、検収の完了日に賃貸人が賃借人にレンタル物件を引渡したものとします。

第6条(契約内容不適合等)

賃貸人は賃借人に対し、引渡し時または物件受領書交付時においてレンタル物件が正常な性能を備えていることのみを担保し、レンタル物件の商品性または賃借人の使用目的への適合性その他レンタル物件の品質等については担保しません。
2 賃借人がレンタル物件の引渡しを受けた後 5 日以内にレンタル物件の品質等がレンタル契約の内容に適合していないこと及び瑕疵があることにつき賃貸人に対して通知をしなかった場合、または賃借人が賃貸人に対し物件受領書を交付した場合、レンタル物件の品質等はレンタル契約の内容に適合し、かつ、瑕疵のない状態で賃借人に引渡されたものとみなし、賃借人は、賃貸人に対し、後に定める保守サービスを除き、レンタル物件と同等の性能を有する代替物件(以下代替物件という)の引渡し、レンタル物件の修理、不⾜分の引渡し、レンタル料等の免除及び減額、損害賠償の請求並びにレンタル契約の解除をすることができないものとします。

第7条(レンタル物件の保守)

賃貸人は、賃借人に対し、レンタル物件について第4条第2項記載の⾒積書記載の保守サービス(以下保守サービスという)を提供します。ただし、別途定める保守約款が適用されます。
2 賃借人は、賃貸人に対し、保守サービスを除き、修理及び代替物件の引渡しを請求することができません。

第8条(レンタル物件の使用保管)

賃借人は、レンタル物件を善良な管理者の注意をもって使用、保管し、また、レンタル物件が測定器等の場合は校正し、この使用、保管、校正に要する諸費用は賃借人の負担とします。
2 賃借人は、事前に賃貸人の書⾯による承諾を得なければ次の⾏為をすることができません。
① レンタル物件を第5条所定の設置場所以外に移動すること。ただし、ノートパソコン、モバイル端末等、携⾏して使用するレンタル物件は除きます。
② レンタル物件を第三者に譲渡し、転貸し、または改造もしくは修理すること。
③ レンタル物件に貼付された賃貸人の所有権を明⽰する標識、調整済の標識等を除去し、または汚損すること。
④ レンタル物件について質権及び譲渡担保権、その他賃貸人の所有権の⾏使を制限する一切の権利を設定すること。
3 賃借人がレンタル物件の引渡しを受けてから返還するまでの間に、レンタル物件自体またはその設置、保管、使用によって第三者に与えた損害については、賃借人がこれを賠償します。
4 賃借人は、レンタル物件について他から強制執⾏その他法律的・事実的侵害がないように保全するとともに、仮にそのような事態が生じたときは、直ちにこれを賃貸人に通知し、かつ速やかにその事態を解消させます。

第9条(レンタル物件の滅失・毀損)

賃借人の責に帰すべき事由によらず、レンタル物件が滅失(修理不能、所有権の侵害を含む、以下同じ)した場合は、レンタル契約は当然に終了するものとします。
2 賃借人の責に帰すべき事由によらず、レンタル物件が毀損(所有権の制限を含む、以下同じ)した場合は、賃貸人は、賃借人に対し、保守サービスを提供します。但し、保守サービスにより修理及び代替物件の引渡しがされない場合、賃貸人及び賃借人はレンタル契約の全部または一部を解除できるものとします。なお、本項に基づきレンタル契約が解除されない限り、賃借人は賃貸人に対しレンタル契約に基づくレンタル料⾦等の⽀払義務を免れないものとします。
3 賃借人の責に帰すべき事由により、レンタル物件が滅失または毀損した場合は、賃貸人は催告をすることなく通知のみによりレンタル契約を解除できるものとします。賃貸人がレンタル契約を解除した場合、賃借人は賃貸人に対して、第 14 条に基づき⽀払うべき⾦額のほかに、代替物件の購入代価またはレンタル物件の修理代相当額を損害賠償として⽀払います。また、賃貸人がレンタル契約を解除しない場合でも、賃借人は賃貸人に対して代替物件の購入代価またはレンタル物件の修理代相当額を損害賠償として⽀払うものとします。なお、本項に基づきレンタル契約が解除されない限り、賃借人は賃貸人に対しレンタル契約に基づくレンタル料⾦等の⽀払義務を免れないものとします。

第 10 条(レンタル物件の輸出)

賃借人は、レンタル物件を日本国内で使用するものとします。
2 賃借人がレンタル物件を輸出する場合、事前に賃貸人に通知のうえ、書⾯による賃貸人の承諾を得るものとします。これにより賃貸人が承諾した場合、賃借人は、輸出者として日本及び輸出関連諸国の輸出関連法規等に従って、輸出を⾏います。
3 賃借人が前項に従ってレンタル物件を輸出する場合、第7条第1項及び第 12 条は適用されません。

第 11 条(ソフトウェアの複製等の禁止)

賃借人は、レンタル物件の全部または一部を構成するソフトウェア製品(以下ソフトウェアという)に関し、次の⾏為を⾏うことはできません。
① 有償、無償を問わず、ソフトウェアを第三者に譲渡し、または第三者のために再使用権を設定すること。
② ソフトウェアをレンタル物件以外のものに利用すること。
③ ソフトウェアを複製すること。
④ ソフトウェアを変更または改作すること。

第 12 条(保険)

第9条のレンタル物件の滅失・毀損のうち、通常の動産総合保険によって担保されるレンタル物件については、賃借人は、保険⾦相当額の限度でその負担を免除されるものとします。
2 レンタル物件に保険事故が発生した場合、賃借人は賃貸人に対し、直ちにその旨を通知するとともに、賃貸人の保険⾦受領手続きに必要な一切の書類を遅滞なく賃貸人に交付します。
3 賃借人が第2項の通知義務・交付義務を怠り、またはレンタル物件の滅失毀損について故意または重過失がある場合は、第 1 項の限りではありません。

第 13 条(解約)

賃借人は、特別な定めがない限り、レンタル期間中といえども事前に賃貸人に通知のうえレンタル物件を賃貸人の指定する場所に返還して、レンタル契約を解約することができます。ただし、レンタル期間が1ヶ⽉未満の場合、または、レンタル期間が1ヶ⽉以上でレンタル期間開始後1ヶ⽉を経過していない場合は、レンタル契約を解約することができません。

第 14 条(解約レンタル料)

前条による解約、第9条第1項による終了、同条第2項または第3項による解除、第 15 条による解除、第 21 条第3項による解除その他理由の如何を問わずレンタル期間の中途でレンタル契約が終了した場合のレンタル料は、レンタル開始日からレンタル終了日までの期間に応じたレンタル料率により算出された額とします。ただし、レンタル期間が1ヶ⽉未満の場合、レンタル料は変更されません。また、レンタル期間が1ヶ⽉以上でレンタル開始日から1ヶ⽉を経過せず終了したときは、1ヶ⽉で終了した場合のレンタル料率を適用します。
2 前項により算出されたレンタル料とレンタル期間の中途で終了する時点のレンタル料に差額が生じる場合、賃借人はレンタル開始日からレンタル終了日までの差額⾦を一括して賃貸人に⽀払います。ただし、賃貸人がレンタル契約の各条項に違反したことにより、レンタルの中途でレンタル契約が終了した場合はこの限りではありません。
3 レンタル期間の中途でレンタル契約が終了した場合、賃借人は、未払いのその他の諸費用があれば一括して賃貸人に⽀払います。また、賃借人は、賃貸人に対し、⽀払済みのレンタル料⾦等の返還を請求できず、発生済みのレンタル料⾦等の⽀払義務を免れないものとします。

第 15 条(債務不履⾏など)

賃借人が次の各号の一つに該当した場合、賃貸人は、催告をしないで通知のみによりレンタル契約を解除することができます。この場合、賃借人は賃貸人に対し、未払いレンタル料その他⾦銭債務全額を直ちに⽀払い、賃貸人になお損害があるときはこれを賠償するものとします。
① レンタル料の⽀払を1回でも遅滞し、またはレンタル契約の各条項に違反したとき。
② ⽀払を停止し、または手形・⼩切手の不渡報告、もしくは電⼦債権の⽀払不能通知があったとき。
③ 保全処分、強制執⾏、滞納処分を受け、または破産、会社更生、特別清算、⺠事再生手続き、その他これに類する手続きの申⽴てがあったとき。
④ 営業を休廃止し、または解散したとき。
⑤ 営業が引続き不振であり、または営業の継続が困難であると客観的な事実に基づき判断されるとき。

第 16 条(レンタル物件の返還)

レンタル期間の満了、解除、解約その他の理由によりレンタル契約が終了した場合、賃借人は賃貸人に対し、レンタル物件を原状に復したうえで、直ちにレンタル物件を賃貸人の指定する場所に自⼰の費用で返還します。
2 レンタル物件に蓄積されたデータ(電⼦情報)がある場合には、そのデータを消去して返還するものとし、返還を受けたレンタル物件にデータが残存する場合、残存するデータの漏洩等に起因して賃借人その他第三者に生じた損害に関して賃貸人は一切責任を負いません。
3 賃借人が第1項の義務の履⾏を怠った場合、賃借人は賃貸人に対し、レンタル契約の終了日の翌日からレンタル物件の返還日まで、1ヶ⽉当たりレンタル料⾦(レンタル期間の中途でレンタル契約が終了した場合は第 14 条第1項により算出されたレンタル料)の⽉額(レンタル期間が 1 ヶ⽉未満の場合、⽉額に換算したレンタル料⾦)の倍額相当額の延滞⾦を⽀払うものとします。ただし、1ヶ⽉に満たない日数は1ヶ⽉とみなします。

第 17 条(⽀払遅延損害⾦)

賃借人がレンタル契約に基づく⾦銭債務の履⾏を遅滞した場合、賃借人は賃貸人に対し、⽀払期日の翌日より完済に⾄るまで年 14.6%の割合による⽀払遅延損害⾦を⽀払うものとします。

第 18 条(消費税等の負担)

賃借人はレンタル契約に基づき⽀払うべき⾦額については、税法所定の消費税額、地方消費税額を付加して賃貸人に⽀払います。

第 19 条(損害賠償)

賃貸人に故意または重大な過失があった場合を除き、いかなる場合も、賃貸人がレンタル契約または本レンタル約款に違反したことに起因または関連して賃借人に損害を与えた場合において賃貸人の賠償する損害は、直接損害に限られ、間接的または派生的に発生した損害(逸失利益や休業損害を含みます)
は含まないものとし、また、第2条に定めるレンタル期間に対応するレンタル料⾦相当額を上限とします。

第 20 条(裁判管轄)

レンタル契約についての一切の紛争は、訴額のいかんに拘らず、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とすることに合意します。

第 21 条(反社会的勢⼒の排除)

賃貸人及び賃借人は、現在及び将来にわたり、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、保証します。
① 暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴⼒団準構成員、暴⼒団関
係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴⼒集団その他これらに準ずる者(以下これらを暴⼒団員等という)
② 暴⼒団員等に経営を⽀配され、または経営に実質的に関与されていると認められる関係その他社会的に非難されるべき関係にある者
③ 自⼰もしくは第三者の不正利益目的または第三者への加害目的等、不当に暴⼒団員等を利用していると認められる関係にある者
④ 暴⼒団員等への資⾦等提供、便宜供与などの関与をしていると認められる関係にある者
⑤ 犯罪による収益の移転防止に関する法律において定義される「犯罪による収益」にかかる犯罪(以下犯罪という)に該当する罪を犯した者。
2 賃貸人及び賃借人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する⾏為を⾏わないことを確約します。
① 暴⼒的または法的な責任を超えた不当な要求⾏為
② 脅迫的な⾔動、暴⼒を用いる⾏為をし、または風説の流布、偽計もしくは威⼒を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する⾏為
③ 犯罪に該当する罪に該当する⾏為。
④ その他前各号に準ずる⾏為
3 賃貸人または賃借人が前2項に違反したときは、契約違反に該当するものとし、相手方は、催告のみならず通知も⾏わずレンタル契約を直ちに解除することができます。これにより違反した当事者に損害が生じた場合にも、相手方はなんらの責任も負担しません。

第 22 条(付則)

本レンタル約款は、2020 年 4 ⽉ 1 日以降に締結されるレンタル契約について適用されます。なお、賃貸人は、必要に応じて本レンタル約款の内容を改定できるものとします。

【個人情報に関する条項】

第1条 

個人の賃借人が、レンタル契約を締結する場合、以下の条項が適用されます。

[個人情報の利用目的]
賃貸人は、賃借人の個人情報すべてを以下の目的(以下「利用目的」という)で、利用目的の達成に必要な範囲において利用するものとし、賃借人はこれに同意します。

〔利用目的〕
① 機器のレンタル、販売、各種サービスの提供などの賃貸人の事業につき、賃借人からの申込み、賃借人への賃貸人からの提案など当事者との商談に当たり、適切な対応を⾏うため。

② 機器のレンタル、販売、各種サービスの提供などの取引の場合の審査を⾏うため、並びに賃借人の本人確認に当たり、適切な対応を⾏うため。

③ 賃借人との契約につき、賃貸人においてその契約の管理を適切に⾏うため。また、契約の終了後においても、照会への対応や法令等により必要となる管理を適切に⾏うため。

④ 賃貸人から、賃貸人及びその他の会社の会社紹介、各種の商品・サービスの紹介をダイレクトメール、電⼦メール等により案内するため。
⑤ 賃借人によりよい商品、サービスを提供するためなど、さらなる賃借人の満⾜のためのマーケティング分析に利用するため。

第2条

賃借人の指定する設置場所等の情報に個人情報が含まれる場合、賃借人は、かかる個人情報の賃貸人への開⽰及び前条の当事者を当該個人に置き換えて利用目的が適用されることにつき当該個人の同意を得るものとします。

第3条

賃貸人が、賃貸人の責任により賃貸人の保守サービス等に関する業務を賃貸人の指定する保守会社に再委託する場合、賃借人は、賃借人または前条の個人情報の全部または一部を当該保守会社に開⽰することを予め承認します。

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